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行政書士 浅川馨一朗 事務所

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 浅川事務所の「見まもり契約」
   


Q 浅川事務所のホームページの中で、「見まもり契約」に興味があります。内容を具体的に教えてください。

A 日常生活の中で何らかのトラブルに悩んでいらっしゃる方々に対して、単に「書類を作成して業務終了」ではなくて、依頼された事案が一応の決着を見るまでは継続して相談に対応することを目的とする、それが当事務所のみまもり契約なのです。具体例をいくつかご紹介します。

1】見まもり契約例

◆高齢者のひとり暮らし
 普段はとても元気で生活していらっしゃる方でも、急に体の具合が悪くなる場合があります。また、法的知識の不足につけ込んだ悪徳商法の標的にされやすく思わぬ被害を被る場合があります。このような方々に対して定期巡回しています。依頼の大半が、親御さんを心配する子供さんからです。
◆離婚後の精神的ケア
 意外と思われるかもしれませんが、熟年男性の依頼人が目立ちます。奥様から別れを告げられて熟年離婚。子供たちも独立。今まで仕事中心の人生なので趣味もなく、孤独感から精神的に追いつめられる人もいます。離婚調停時から相談にのっていた人がほとんどなので、今でも、「お元気ですか」と声をかけ様子を見守っています。
◆ドメスティックバイオレンス・離婚
 日常的に繰り返される暴力は、場合によっては事件に発展する可能性が十分にあります。離婚するかしないかは、ご本人が判断すべき事ですが、ともすれば感情的になりがちな当事者間や家族とは別の冷静な第3者の立場から、どのように対処すればいいのかを継続的に相談を受けることでフォローしています。
◆金銭トラブル
 お金のトラブルは、相談件数が一番多いです。貸したお金を返してくれない、アルバイト料を支払ってくれない、商品を渡したのに代金の支払いがない…、このような事案は、決着がつくまで時間がかかる場合がほとんどなので、段階に応じてさまざまなアドバイスをしています。
 当事務所の「みまもり契約」、実は、福岡西方沖地震の時から始めました。地震災害に便乗した悪質商法が社会問題化しており、「お元気ですか」「大丈夫ですか」「あの件はどうなりましたか」など、不安を感じて、誰にも相談できないでいる方々に対してこちらから声をかけよう、そのような地道な活動でした。私は現在、行政書士という職業をさせていただいておりますが、法学部出身ではなく、社会福祉学部出身なのです。学生時代、ボランティア活動で、高齢者のお宅を訪問してお話を聴かせていただいた経験が、今の「見まもり契約」にいかされていると思います。


【2】見まもり契約の特徴

◆当事務所への電話カウンセリングは何回でも受けられること。
 通常、相談料は1時間5千円です。しかし、相談者の方が相談料と相談時間を気にするあまり、あまり深く話せないまま終わってしまうことは避けなければなりません。離婚相談の場合などは通算6時間以上かけてカウンセリングしたことがあります。じっくり話を聴かせていただくことで、こちらも正確に対処することができます。そこから、よい解決策もうまれてきます。ですから、相談料金を気にせずにカウンセリングには充分すぎるほど時間をかけるシステムにしました。
◆書類作成の代理
 たとえば、お金を返してほしいという気持ちから、「内容証明郵便」を送りたいとします。しかし、それまで内容証明など書いた経験のない方は、論点をまとめるのに苦労されると思います。また、相手の対応や差し出すタイミング次第では、逆効果になってしまう場合もあります。そこで、内容証明郵便のほか、示談書、金銭消費貸借契約書、各種協議書など、相手方との合意が成立しており、争訟性がない事案に関しましては、当事務所が
書類作成を代理します。
◆法律隣接職の紹介
 万一、相手方との争いが生じた場合には、弁護士や司法書士などを紹介します。
 このように、依頼者をフォローする万全な態勢をとっています。

【3】見まもり契約の費用

 月々4200円の12ヶ月払いです。※定期巡回の場合は別途料金がかかります。
 どうして、「12回払い」つまり1年契約にしたのかと申しますと、気軽に利用しやすい月額料金設定であること、数ヶ月など時間がかかる事案にも対処できること、ほかの相談事が発生してもあらためて費用をご負担していただく必要がないことが理由です。
 できるだけ安く、できるだけ利用しやすい、そして1人でも多くの地元の方々に笑顔になってもらいたい、そういう思いで、この「見まもり契約」は、これからも続けていきたいと思っております。